「電気用品安全法」の適用を受ける特定電気用品は。

保安に関する法令

イ 交流60Hz用の定格電圧100Vの電力量計

なぜ違う: 電力量計は計量法の対象であり電気用品安全法の特定電気用品ではない。

ロ 交流50Hz用の定格電圧100V、定格消費電力56Wの電気便座
ハ フロアダクト

なぜ違う: フロアダクトは特定電気用品の対象外。

ニ 定格電圧200Vの進相コンデンサ

なぜ違う: 進相コンデンサは特定電気用品の対象外。

正解: ロ

要点: 電気便座は特定電気用品(電熱器具)に該当する。

電気用品安全法施行令の別表第一に「電熱器具」として定格電圧100~300V、定格消費電力10kW以下の交流用品が特定電気用品に指定されている。電気便座はこれに該当。電力量計・フロアダクト・進相コンデンサは対象外。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 電気用品安全法・特定電気用品・電気便座

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出典:令和5年度第一種電気工事士学科試験(午前) 問39