電気用品安全法とは
電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売を規制し、危険や障害の発生を防ぐ法律。
電気用品にはPSEマークの表示が必要で、特定電気用品はひし形、それ以外は丸形。電気工事士は、表示のない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使ってはならない。
試験ではここが問われる
- PSEマークの区別
- 表示のない電気用品の使用禁止
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和5年度 第一種 学科【午前】 問39: 「電気用品安全法」の適用を受ける特定電気用品は。
- 令和5年度 第一種 学科【午後】 問39: 「電気用品安全法」において、交流の電路に使用する定格電圧 100 V 以上 300 V 以下の機械器
- 令和4年度 第一種 筆記【午前】 問40: 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、正しいものは。
- 令和5年度 第一種 学科【午後】 問40: 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、正しいものは。
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