帳簿保存とは

読み: ちょうぼほぞん

帳簿保存は、電気工事業法に基づき、電気工事業者が営業所ごとに帳簿を備え、注文者の氏名、工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士や作業者の氏名、配線図、検査結果などを記載して5年間保存する義務。

帳簿を備えない・保存しない場合は罰則の対象になる。

試験ではここが問われる

分野: 保安に関する法令

出典: 電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

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