帳簿保存とは
帳簿保存は、電気工事業法に基づき、電気工事業者が営業所ごとに帳簿を備え、注文者の氏名、工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士や作業者の氏名、配線図、検査結果などを記載して5年間保存する義務。
帳簿を備えない・保存しない場合は罰則の対象になる。
試験ではここが問われる
- 保存期間5年と記載事項
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この用語が出てくる問題
- 令和4年度 第一種 筆記【午前】 問40: 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、正しいものは。
- 令和5年度 第一種 学科【午後】 問40: 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、正しいものは。
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