小規模発電とは
小規模発電は、一般用電気工作物に含まれる小出力の発電設備(小出力発電設備)を指す。600V以下で、太陽電池・風力・水力・内燃力・燃料電池などの発電方式ごとに出力の上限が定められている。
上限を超える発電設備は一般用電気工作物にあたらない。規定は改正されることがあるため、最新の法令で確認する。
試験ではここが問われる
- 一般用電気工作物に含まれる発電設備の条件
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和6年度 第一種 学科【下期】 問39: 一般用電気工作物に該当する小規模発電設備として、「電気事業法」で規定されていないものは。
- 令和6年度 第一種 学科【下期】 問28: 小規模発電設備である太陽電池発電設備の施設に関する記述として、不適切なものは。
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