一般用電気工作物とは

一般用電気工作物は、600V以下で受電し、受電場所と同じ構内で電気を使う住宅や小規模な店舗などの電気工作物(電気事業法)。一定出力未満の小出力発電設備も含む。

高圧で受電する自家用電気工作物とは区別され、一般用電気工作物等の電気工事は第一種または第二種電気工事士が行う。

試験ではここが問われる

分野: 保安に関する法令

出典: 電気事業法(e-Gov法令検索)

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