一般用電気工作物とは
一般用電気工作物は、600V以下で受電し、受電場所と同じ構内で電気を使う住宅や小規模な店舗などの電気工作物(電気事業法)。一定出力未満の小出力発電設備も含む。
高圧で受電する自家用電気工作物とは区別され、一般用電気工作物等の電気工事は第一種または第二種電気工事士が行う。
試験ではここが問われる
- 自家用電気工作物との区別
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和4年度 第一種 筆記【午前】 問39: 「電気事業法」に基づく一般送配電事業者が行う一般用電気工作物の調査に関する記述として、不適切なものは
- 令和6年度 第一種 学科【下期】 問39: 一般用電気工作物に該当する小規模発電設備として、「電気事業法」で規定されていないものは。
アプリで弱点分析つきの演習ができます