電気工事の施工方法の用語

太陽電池とは

読み: たいようでんち

太陽電池は、光を受けて直流の電力を発生する装置。一般的な太陽電池発電設備は、太陽電池モジュールで発電した直流を、パワーコンディショナなどの逆変換装置で交流に変換して使う。

電気事業法施行規則第48条は、一般用電気工作物に含まれる小規模発電設備になる太陽電池発電設備の出力を10kW未満としている(二以上を同一構内に、かつ電気的に接続して設置する場合は合計で判断)。一般用電気工作物になるには、出力のほか、低圧受電電線路以外の電線路で構内の外の電気工作物と電気的に接続されていないことなどの条件もある(電気事業法第38条第1項)。10kW以上50kW未満のものは、同じ接続の条件などを満たせば小規模事業用電気工作物になり(同条第3項)、高圧で受電する構内の電気工作物と電気的に接続して設置するものなどは、一般用にも小規模事業用にもならず、その構内の自家用電気工作物(小規模事業用ではない通常のもの)として扱われる。太陽電池モジュールに接続する直流電路の機械器具で使用電圧が300V超450V以下のものの金属製外箱等に施すC種接地工事は、接地抵抗値が通常10Ω以下だが、直流電路が非接地であること、逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること、太陽電池モジュールの合計出力が10kW以下であることなどの条件に適合すれば、100Ω以下にできる(電技解釈第29条第4項、第17条第3項)。

試験ではここが問われる

分野: 電気工事の施工方法

出典: 電気事業法施行規則 第48条(e-Gov法令検索)・電気事業法 第38条(e-Gov法令検索)・経済産業省 電気設備の技術基準の解釈 第29条・第17条

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