自家用電気工作物とは

読み: じかようでんきこうさくぶつ

自家用電気工作物は、電気事業の用に供するものと一般用電気工作物以外の電気工作物で、高圧で受電する工場やビルの受電設備などが該当する(電気事業法)。

電気工事士法では、このうち発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備などを除いたものが第一種電気工事士の作業範囲になる。

試験ではここが問われる

分野: 保安に関する法令

出典: 電気事業法(e-Gov法令検索)・電気工事士法(e-Gov法令検索)

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