第一種電気工事士とは

読み: だいいっしゅでんきこうじし

第一種電気工事士は、一般用電気工作物等に加え、最大電力500kW未満の需要設備などの自家用電気工作物の電気工事の作業に従事できる国家資格(電気工事士法)。

ネオン工事と非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)は、別に特種電気工事資格者の認定が必要。免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 保安に関する法令

出典: 電気工事士法(e-Gov法令検索)

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