第一種電気工事士とは
第一種電気工事士は、一般用電気工作物等に加え、最大電力500kW未満の需要設備などの自家用電気工作物の電気工事の作業に従事できる国家資格(電気工事士法)。
ネオン工事と非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)は、別に特種電気工事資格者の認定が必要。免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。
試験ではここが問われる
- 作業できる範囲(500kW未満の需要設備など)
- 5年ごとの定期講習
- 特殊電気工事は対象外
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和4年度 第一種 筆記【午前】 問38: 「電気工事士法」において、第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ従事できない作業は。
- 令和5年度 第一種 学科【午前】 問38: 第一種電気工事士に関する記述として、誤っているものは。
- 令和5年度 第一種 学科【午後】 問38: 「電気工事士法」において、最大電力500kW未満の需要設備で、電圧600V以下で使用する自家用電気工
- 令和6年度 第一種 学科【下期】 問38: 「電気工事士法」において、第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ従事できない作業は。
- 令和6年度 第一種 学科【下期】 問40: 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」における主任電気工事士に関する記述として、誤っているものは。
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