電気事業法とは
電気事業法は、電気事業の運営と、電気工作物の工事・維持・運用の保安を定める法律。
電気工作物を一般用電気工作物・小規模事業用電気工作物・自家用電気工作物などに区分し、自家用電気工作物の設置者には保安規程の作成や電気主任技術者の選任などを求める。
試験ではここが問われる
- 電気工作物の区分
- 設置者の義務(保安規程・主任技術者)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和4年度 第一種 筆記【午前】 問39: 「電気事業法」に基づく一般送配電事業者が行う一般用電気工作物の調査に関する記述として、不適切なものは
- 令和6年度 第一種 学科【下期】 問39: 一般用電気工作物に該当する小規模発電設備として、「電気事業法」で規定されていないものは。
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