「電気用品安全法」において、交流の電路に使用する定格電圧 100 V 以上 300 V 以下の機械器具であって、特定電気用品は。

保安に関する法令

イ 定格電圧 100 V 定格電流 60 A の配線用遮断器
ロ 定格電圧 100 V、定格出力 0.4 kW の単相電動機

なぜ違う: 単相電動機は特定電気用品の対象外。

ハ 定格静電容量 100 μF の進相コンデンサ

なぜ違う: 進相コンデンサは特定電気用品の対象外。

ニ 定格電流 30 A の電力量計

なぜ違う: 電力量計は特定電気用品の対象外。

正解: イ

要点: 配線用遮断器は発火・感電の危険性が高く特定電気用品に分類。

配線用遮断器は電気用品安全法の特定電気用品に指定されている。特に感電・火災の危険性が高い電気用品として第三者認証が義務付けられる。単相電動機・進相コンデンサ・電力量計は特定電気用品に該当しない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 電気用品安全法・特定電気用品・配線用遮断器

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出典:令和5年度第一種電気工事士学科試験(午後) 問39