「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、電気工事業者が一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
イ 絶縁抵抗計
ロ 接地抵抗計
ハ 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
ニ 低圧検電器
正解: ニ
要点: 低圧検電器は自家用電気工事の営業所のみ備え付け義務がある。
一般用電気工事のみの営業所には絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の3器具の備え付けが義務。低圧検電器と高圧検電器は自家用電気工作物の工事を行う営業所に追加で必要な器具であり、一般用のみの営業所には不要。
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