「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、電気工事業者が一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。

保安に関する法令

イ 絶縁抵抗計

なぜ違う: 絶縁抵抗計は一般用電気工事でも竣工時の絶縁性能確認に不可欠で、営業所への備え付けが義務付けられている。

ロ 接地抵抗計

なぜ違う: 接地抵抗計は接地工事の抵抗値が基準内かを確認するために必要で、一般用のみの営業所でも備え付けが義務。

ハ 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

なぜ違う: 抵抗と交流電圧を測定できる回路計は導通・電圧確認の基本器具で、一般用のみの営業所でも備え付けが義務。

ニ 低圧検電器

正解: ニ

要点: 低圧検電器は自家用電気工事の営業所のみ備え付け義務がある。

一般用電気工事のみの営業所には絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の3器具の備え付けが義務。低圧検電器と高圧検電器は自家用電気工作物の工事を行う営業所に追加で必要な器具であり、一般用のみの営業所には不要。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 電気工事業法・営業所・測定器具

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出典:令和5年度第一種電気工事士学科試験(午前) 問40