保安に関する法令の用語

軽微な作業とは

読み: けいびなさぎょう

軽微な作業は、電気工事の作業のうち、保安上支障がないと認められるため、電気工事士でなくても従事できるもの(電気工事士法第3条、同法施行規則第2条)。施行規則第2条は、電気工事士でなければ従事できない作業(電線相互の接続、電線管やダクトなどへの電線の収め、配線器具の取付け・取外しや配線器具への電線の接続、電線管の曲げ・ねじ切りや電線管相互の接続、電圧600Vを超えて使う電気機器への電線の接続など)以外の作業と、電気工事士が従事するそれらの作業を補助する作業を、軽微な作業としている。

電圧600V以下で使う電気機器(配線器具を除く)に電線を接続する作業や、露出型点滅器・露出型コンセントを取り換える作業などが当たる。電気工事士法施行令第1条の「軽微な工事」(電気工事そのものから除かれる工事)とは別の決まり。

試験ではここが問われる

分野: 保安に関する法令

出典: 電気工事士法施行規則 第2条(e-Gov法令検索)・電気工事士法 第3条(e-Gov法令検索)・電気工事士法施行令 第1条(e-Gov法令検索)

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