保安に関する法令の用語
軽微な作業とは
軽微な作業は、電気工事の作業のうち、保安上支障がないと認められるため、電気工事士でなくても従事できるもの(電気工事士法第3条、同法施行規則第2条)。施行規則第2条は、電気工事士でなければ従事できない作業(電線相互の接続、電線管やダクトなどへの電線の収め、配線器具の取付け・取外しや配線器具への電線の接続、電線管の曲げ・ねじ切りや電線管相互の接続、電圧600Vを超えて使う電気機器への電線の接続など)以外の作業と、電気工事士が従事するそれらの作業を補助する作業を、軽微な作業としている。
電圧600V以下で使う電気機器(配線器具を除く)に電線を接続する作業や、露出型点滅器・露出型コンセントを取り換える作業などが当たる。電気工事士法施行令第1条の「軽微な工事」(電気工事そのものから除かれる工事)とは別の決まり。
試験ではここが問われる
- 電気工事士でなければ従事できない作業との区別
- 電圧600V以下の電気機器への電線の接続は軽微な作業
- 施行令の「軽微な工事」との違い