軽微な工事とは
軽微な工事は、電気工事士法で「電気工事」から除かれ、資格がなくても行える工事(電気工事士法施行令)。
600V以下で使う差込み接続器や開閉器にコードを接続する工事、電力量計やヒューズを取り付け・取り外す工事、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側の配線工事、地中電線用の暗きょや管を設置する工事などが該当する。
試験ではここが問われる
- 資格不要の工事の具体例
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軽微な工事は、電気工事士法で「電気工事」から除かれ、資格がなくても行える工事(電気工事士法施行令)。
600V以下で使う差込み接続器や開閉器にコードを接続する工事、電力量計やヒューズを取り付け・取り外す工事、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側の配線工事、地中電線用の暗きょや管を設置する工事などが該当する。